タックスリターンですが、2月5日に州税が、6日に連邦税からの還付金が、銀行に入金されました。オンライン申請では還付金までがスムーズですね。
先週、ベイエリアにある東京テレビCh38.4で放送されている「八重の桜」が終わり、今週から「軍師官兵衛」が始まりました。
「軍師官兵衛」ですが、英語でのタイトルは「Strategist Kanbe」となっており、かっこいいですね。
先週、Eメールでレジュメが送られてきました。
そのEメールを読むと、東海岸の大学で修士を取得し、現在はカリフォルニアのとある研究機関でテクニシャンとして働いているそうで、私が所属しているdepartmentの研究内容をホームページで読んで、研究内容に興味を持ったが、ポジションの公募がないので、話し合いの機会を持ちたいというもので、そのためにEメールにレジュメを添付しているということでした。
departmentのホームページのfacultyに私の名前なんて載っていないのに、何故、只のポスドクである私にEメールを送ってきたのかと不思議に思っています。
I am a Post-doctoral Fellow.
2014年1月30日木曜日
タックスリターン5回目
2013年分のタックスリターンの手続き開始は、10月に予算が止まった影響で、その分、例年より遅くなり、連邦税とカリフォルニア州税ともに1月31日からですね。
締め切りは、例年通り、4月15日です。
今回は、5回目のタックスリターンで、昨年同様、オンライン申請しました。
昨年は、IRSが認可している無料オンラインサイトの一つであるFreeTaxUSAというサイトを利用して、連邦税とカリフォルニア州税のタックスリターンを行ないましたが、12月の中旬から2013年分のタックスリターンもFreeTaxUSAをヨロシクという25%オフのクーポン付きのEメールが来るようになりました。
タックスリターンの手続き開始は1月31日からですが、申請は受け付けているということで、今回もFreeTaxUSAを利用しました。
昨年、作成したアカウントでログインすると、個人情報は記入された状態でしたので、今回は、電子発行されたW-2の数値をコピペで入力していくだけですので簡単でした。
やっすい給料ですので、連邦税の申請は無料で出来ますが、カリフォルニア州税は有料となり、25%オフのクーポン使用で9.71ドルでした。
オンライン申請して3日後に連邦税が受理され、4日後にカリフォルニア州税が受理されたとFreeTaxUSAからEメールで連絡がありました。
今回の還付額ですが、昨年の2012年分のタックスリターン時より、給料は少し上がっていますので、連邦税の還付額は昨年より若干増えましたが、カリフォルニア州税の還付額は減りました。
これは、カリフォルニア州の税金が上がった、または、減税期間が終わったということでしょうかね。
12月の失業率ですが、サンフランシスコは4%台でしたが、カリフォルニア州は8%台と高く、まだまだカリフォルニア州全体の経済は悪いようですので、お金が要るのでしょうね。
締め切りは、例年通り、4月15日です。
今回は、5回目のタックスリターンで、昨年同様、オンライン申請しました。
昨年は、IRSが認可している無料オンラインサイトの一つであるFreeTaxUSAというサイトを利用して、連邦税とカリフォルニア州税のタックスリターンを行ないましたが、12月の中旬から2013年分のタックスリターンもFreeTaxUSAをヨロシクという25%オフのクーポン付きのEメールが来るようになりました。
タックスリターンの手続き開始は1月31日からですが、申請は受け付けているということで、今回もFreeTaxUSAを利用しました。
昨年、作成したアカウントでログインすると、個人情報は記入された状態でしたので、今回は、電子発行されたW-2の数値をコピペで入力していくだけですので簡単でした。
やっすい給料ですので、連邦税の申請は無料で出来ますが、カリフォルニア州税は有料となり、25%オフのクーポン使用で9.71ドルでした。
オンライン申請して3日後に連邦税が受理され、4日後にカリフォルニア州税が受理されたとFreeTaxUSAからEメールで連絡がありました。
今回の還付額ですが、昨年の2012年分のタックスリターン時より、給料は少し上がっていますので、連邦税の還付額は昨年より若干増えましたが、カリフォルニア州税の還付額は減りました。
これは、カリフォルニア州の税金が上がった、または、減税期間が終わったということでしょうかね。
12月の失業率ですが、サンフランシスコは4%台でしたが、カリフォルニア州は8%台と高く、まだまだカリフォルニア州全体の経済は悪いようですので、お金が要るのでしょうね。
2013年2月9日土曜日
99%ではなく、70%
4回目となるタックスリターンは、e-fileで、IRSのサイトから申請しました。
IRSのサイトのfreefileでのe-file経由は、課税対象収入が57000ドル以下の納税者が対象となっていますが、納税者の約70%が該当するそうです。
ウォール街で始まった99%と叫ぶ行進がありましたが、自分は99%ではなく、70%なんだと理解しました。
IRSのサイトのfreefileに入っていくと、連邦税のタックスリターンを無料で利用出来る会社のウェブサイト一覧がありますが、今回はFreeTaxUSAという名前のサイトでタックスリターンの申請書類を作成することにしました。
理由は、ウェブサイト一覧の一番上に名前があったことと、州税へのタックスリターンも9.95ドルで申請出来るためです。
FreeTaxUSAで聞かれる情報を入力していくだけで、書類は完成し、州税もe-fileで申請するかと聞かれましたので、料金9.95ドルを払うことに同意して、連邦税と州税のタックスリターンの申請続きは終了しました。
時系列が以下になります。
1月30日にFreeTaxUSAでタックスリターンの申請。
1月31日にFreeTaxUSAからE-mailで連邦税と州税がそれぞれ受付られたと連絡。
その後は、IRSとカリフォルニアの州税のサイトのWhere's my refundで申請を追跡。
2月2日に、州税の還付金が了承される。
2月5日に、連邦税の還付金が了承される。
2月6日に、州税の還付金が銀行口座に入金される。
2月8日に、連邦税の還付金が銀行口座に入金される。
e-file申請は還付までが早いなと、初めて利用して実感しました。
IRSのサイトのfreefileでのe-file経由は、課税対象収入が57000ドル以下の納税者が対象となっていますが、納税者の約70%が該当するそうです。
ウォール街で始まった99%と叫ぶ行進がありましたが、自分は99%ではなく、70%なんだと理解しました。
IRSのサイトのfreefileに入っていくと、連邦税のタックスリターンを無料で利用出来る会社のウェブサイト一覧がありますが、今回はFreeTaxUSAという名前のサイトでタックスリターンの申請書類を作成することにしました。
理由は、ウェブサイト一覧の一番上に名前があったことと、州税へのタックスリターンも9.95ドルで申請出来るためです。
FreeTaxUSAで聞かれる情報を入力していくだけで、書類は完成し、州税もe-fileで申請するかと聞かれましたので、料金9.95ドルを払うことに同意して、連邦税と州税のタックスリターンの申請続きは終了しました。
時系列が以下になります。
1月30日にFreeTaxUSAでタックスリターンの申請。
1月31日にFreeTaxUSAからE-mailで連邦税と州税がそれぞれ受付られたと連絡。
その後は、IRSとカリフォルニアの州税のサイトのWhere's my refundで申請を追跡。
2月2日に、州税の還付金が了承される。
2月5日に、連邦税の還付金が了承される。
2月6日に、州税の還付金が銀行口座に入金される。
2月8日に、連邦税の還付金が銀行口座に入金される。
e-file申請は還付までが早いなと、初めて利用して実感しました。
2013年1月28日月曜日
4年目の確定申告は厳しい
タックスリターンの件ですが、連邦税は22日からe-fileを受けつけていますが、処理は30日からとなっており、カリフォルニアの州税は16日から始まっています。
今回で4回目のタックスリターンで、初めて年間まるまるレジデントとして申告しますので、昨年よりも還付金は多いに違いないと思っていました。
とりあえず、計算だけなら無料で出来るTurboTaxに情報を入力して還付金を算出してもらいますと、何と、連邦税と州税を合わせた還付金は去年の半額くらいではありませんか。
そんなことでしたので、テンションが下がり、還付金が少ないので手数料払ってまで、TurboTaxで申請するのはどうかなと思い、申請手続きは中断。
TurboTaxがおかしいのかと思い、連邦税と州税の書類をダウンロードして、昨年の書類や手引きを見ながら手計算すると、還付金はTurboTaxと一致しました。
手計算すると、昨年は受けることが出来た控除が、今回は受けることが出来ないなどが判明しました。
昨年は、レジデントとして確定申告しましたが、数ヶ月分の給料は1042-Sの威力で非課税となり、課税対象の給料分で確定申告すると、給料が低くなり、還付金が多くなったのだろうと思われます。
IRSのサイトから申請できるe-fileは30日から使えるようになりますので、そのe-fileでの申請を試みようと思います。
4年目の確定申告は厳しいなというのを感じました。
今回で4回目のタックスリターンで、初めて年間まるまるレジデントとして申告しますので、昨年よりも還付金は多いに違いないと思っていました。
とりあえず、計算だけなら無料で出来るTurboTaxに情報を入力して還付金を算出してもらいますと、何と、連邦税と州税を合わせた還付金は去年の半額くらいではありませんか。
そんなことでしたので、テンションが下がり、還付金が少ないので手数料払ってまで、TurboTaxで申請するのはどうかなと思い、申請手続きは中断。
TurboTaxがおかしいのかと思い、連邦税と州税の書類をダウンロードして、昨年の書類や手引きを見ながら手計算すると、還付金はTurboTaxと一致しました。
手計算すると、昨年は受けることが出来た控除が、今回は受けることが出来ないなどが判明しました。
昨年は、レジデントとして確定申告しましたが、数ヶ月分の給料は1042-Sの威力で非課税となり、課税対象の給料分で確定申告すると、給料が低くなり、還付金が多くなったのだろうと思われます。
IRSのサイトから申請できるe-fileは30日から使えるようになりますので、そのe-fileでの申請を試みようと思います。
4年目の確定申告は厳しいなというのを感じました。
2012年7月28日土曜日
州税還付済みだった
州の税金のサイトでは、REFUNDの状況を、個人の情報を入力することで知ることが出来るようになっていますが、今日になって初めて入力する情報を理解出来ました。
これまで3年間理解出来なかった自分の馬鹿さに、落ち込みますね。
4つ個人の情報を入力しますが、今日、「Number in Mailing Address (Up to 6 numbers; if none, leave blank)」の箇所の意味がわかり、REFUNDの状況を確認出来ました。
例えば、住所が「99999 XXXXX Street」なら、Number in Mailing Addressの箇所に「99999」に入力するということのようです。
こんなこともわかっていなかったのですが、今日、REFUNDのサイトを見ていて、もしかして、こういう意味かと推測して、数字を入力すると、REFUNDのプロセス状況をが表示され、謎が解けたといったところです。
郵便の追跡情報によると、2月の最終週に郵便の配達が完了しているのですが、REFUNDプロセス状況によると、
We authorized your refund onMonday, March 26, 2012
となっています。
州税の還付金は、まだ受け取っていませんと思っていましたが、銀行のサイトで、自分の口座のお金の出入りを確認すると、3月30日に州税が還付されていましたが、今日まで、気が付きませんでした。
これまで3年間理解出来なかった自分の馬鹿さに、落ち込みますね。
4つ個人の情報を入力しますが、今日、「Number in Mailing Address (Up to 6 numbers; if none, leave blank)」の箇所の意味がわかり、REFUNDの状況を確認出来ました。
例えば、住所が「99999 XXXXX Street」なら、Number in Mailing Addressの箇所に「99999」に入力するということのようです。
こんなこともわかっていなかったのですが、今日、REFUNDのサイトを見ていて、もしかして、こういう意味かと推測して、数字を入力すると、REFUNDのプロセス状況をが表示され、謎が解けたといったところです。
郵便の追跡情報によると、2月の最終週に郵便の配達が完了しているのですが、REFUNDプロセス状況によると、
We authorized your refund onMonday, March 26, 2012
となっています。
州税の還付金は、まだ受け取っていませんと思っていましたが、銀行のサイトで、自分の口座のお金の出入りを確認すると、3月30日に州税が還付されていましたが、今日まで、気が付きませんでした。
2012年7月3日火曜日
2012年はレジデント
hontoで注文した本が届きました。
SAL便ですが、発送されてから10日くらいで届きました。
bk1のときは、黄色のボックスでしたが、hontoでは水色のボックスでした。
1日から、BARTやフェリーなどは料金が上がったそうです。
muniバスは、毎月のパスは料金が上がましたが、それ以外はこれまで通りの料金だそうです。
今年は閏年ですね。
アメリカに来てから4年目で、税金カレンダーでの1年の半分以上をアメリカで過ごしましたので、今年の税金の区分は、レジデントとなりました。
3年目のタックスリターンでは、3ヶ月分の税金免除を証明するDS-1042Sがありましたが、4年目では、完全にレジデントです。
こんなにアメリカに居るとは、予想していませんでした。
SAL便ですが、発送されてから10日くらいで届きました。
bk1のときは、黄色のボックスでしたが、hontoでは水色のボックスでした。
1日から、BARTやフェリーなどは料金が上がったそうです。
muniバスは、毎月のパスは料金が上がましたが、それ以外はこれまで通りの料金だそうです。
今年は閏年ですね。
アメリカに来てから4年目で、税金カレンダーでの1年の半分以上をアメリカで過ごしましたので、今年の税金の区分は、レジデントとなりました。
3年目のタックスリターンでは、3ヶ月分の税金免除を証明するDS-1042Sがありましたが、4年目では、完全にレジデントです。
こんなにアメリカに居るとは、予想していませんでした。
2012年5月27日日曜日
2011年度州税未還付
今朝の天気予報で、今日の最高気温は華氏60度と言っていましたが、その通りになり、昼でも太陽が照っているのですが、肌寒かった日でした。
連休のためか、いつもに比べて、Safewayではお客が少なかったですね。
州税の還付ですが、郵送して12週が経ちましたが、還付は受けていません。
ネットで波乗りをすると、e-fileで申請したのに、12週経っても還付がないけど、どうなっているのか、という書き込みが散見されました。
e-file申請で遅れているなら、郵送の申請は更に遅れるかもなと思いました。
還付があれば、ラッキーくらいの気持ちで、還付のことは忘れたいと思いますね。
財政が厳しいのでしょうね。
連休のためか、いつもに比べて、Safewayではお客が少なかったですね。
州税の還付ですが、郵送して12週が経ちましたが、還付は受けていません。
ネットで波乗りをすると、e-fileで申請したのに、12週経っても還付がないけど、どうなっているのか、という書き込みが散見されました。
e-file申請で遅れているなら、郵送の申請は更に遅れるかもなと思いました。
還付があれば、ラッキーくらいの気持ちで、還付のことは忘れたいと思いますね。
財政が厳しいのでしょうね。
2012年4月17日火曜日
100と税金締め切り日
日本からワシントンDCに桜が寄贈されて100年、タイタニックの悲劇から100年、宝塚は100期生と、今日のニュースで言っておりました。
例年は4月15日が確定申告の期限日ですが、今年は17日です。
まだ、州税は還付されていません。
書類を送付してから7週間ですので、まだ、時間が掛かるのかもしれません。
州税の書類が、担当部署に送られていることを願います。
メンドクサイので、今年は昨年のように、2回も書類を送ることはしないと思います。
例年は4月15日が確定申告の期限日ですが、今年は17日です。
まだ、州税は還付されていません。
書類を送付してから7週間ですので、まだ、時間が掛かるのかもしれません。
州税の書類が、担当部署に送られていることを願います。
メンドクサイので、今年は昨年のように、2回も書類を送ることはしないと思います。
2012年4月8日日曜日
寄付による控除申請せず
3年目の連邦税の還付金は受け取りましたが、Turbo Taxを使って書類を作成するときに、寄付金による控除申請は行いませんでした。
2011年には、アメリカのアマゾン経由でアメリカの赤十字への寄付と、アメリカの赤十字のサイトにて直接に寄付を行った2回だけです。
アメリカのアマゾン経由でアメリカの赤十字へ寄付したときに、受け取ったEメールには税金の控除のことは、何も書いてなかったのですが、アメリカの赤十字のサイトから直接、寄付をして、受け取ったEメールには税金の控除額が記載してあり、控除可能だということも買いありました。
しかし、Turbo Taxで、寄付金による控除申請を記入する時に、寄付先の住所を要求されるのですが、アメリカの赤十字のサイトをざっと見ても、住所が見当たりませんでしたので、メンドクサイなと思いましたので、寄付による税金の控除申請はしませんでした。
IRSのサイトには、アメリカの団体だけですが、寄付すると税金が控除される寄付先が載っていますので、アメリカで税金を納める方には、参考になるかもしれませんね。
2011年には、アメリカのアマゾン経由でアメリカの赤十字への寄付と、アメリカの赤十字のサイトにて直接に寄付を行った2回だけです。
アメリカのアマゾン経由でアメリカの赤十字へ寄付したときに、受け取ったEメールには税金の控除のことは、何も書いてなかったのですが、アメリカの赤十字のサイトから直接、寄付をして、受け取ったEメールには税金の控除額が記載してあり、控除可能だということも買いありました。
しかし、Turbo Taxで、寄付金による控除申請を記入する時に、寄付先の住所を要求されるのですが、アメリカの赤十字のサイトをざっと見ても、住所が見当たりませんでしたので、メンドクサイなと思いましたので、寄付による税金の控除申請はしませんでした。
IRSのサイトには、アメリカの団体だけですが、寄付すると税金が控除される寄付先が載っていますので、アメリカで税金を納める方には、参考になるかもしれませんね。
2012年4月5日木曜日
3年目連邦税還付
どうも、2週間ぶりのブログ更新です。
やっと、自宅アパートでネットが使えるようになりました。
コムキャストではなく、自分が出来ることの全てをして、ようやく、ネットが使えるようになりましたが、ネットが使えるようになった理由はわかりませんが、全てを新しくしました。
もちろん、ノートパソコンも新しいものを購入しました。
現在は、日本のパソコンも買えますが、今回はアメリカで売っている英語のパソコンを購入しましたが、今はこうやって、日本語でブログを書いています。
新しいノートパソコンのOSはWindows 7 Home Premiumでしたが、Ultimateにアップグレードして、日本語で使えるようにしました。
また、ノートパソコンに表示される言語も日本語に変えて、使用しております。
詳細は、後日に書きたいと思います。
4月3日付けで、連邦税の還付金が、自分の銀行口座に入金されていました。
書類を送付してから、約5週間での還付ですが、州税はまだ、還付されておりません。
州税は、もう少し待ってみようと思います。
やっと、自宅アパートでネットが使えるようになりました。
コムキャストではなく、自分が出来ることの全てをして、ようやく、ネットが使えるようになりましたが、ネットが使えるようになった理由はわかりませんが、全てを新しくしました。
もちろん、ノートパソコンも新しいものを購入しました。
現在は、日本のパソコンも買えますが、今回はアメリカで売っている英語のパソコンを購入しましたが、今はこうやって、日本語でブログを書いています。
新しいノートパソコンのOSはWindows 7 Home Premiumでしたが、Ultimateにアップグレードして、日本語で使えるようにしました。
また、ノートパソコンに表示される言語も日本語に変えて、使用しております。
詳細は、後日に書きたいと思います。
4月3日付けで、連邦税の還付金が、自分の銀行口座に入金されていました。
書類を送付してから、約5週間での還付ですが、州税はまだ、還付されておりません。
州税は、もう少し待ってみようと思います。
2012年3月2日金曜日
またか、USPS?
タックスリターンの書類ですが、27日の夕方に郵送しました。
28日の朝に、トラッキング情報を確認すると、連邦税は29日、州税は28日に配達完了の予定となっておりました。
しかし、28日の夜に、トラッキング情報を確認すると、州税の書類は配達されていませんでした。
29日の昼過ぎに、トラッキング情報を確認すると、連邦税は配達完了となっていましたが、州税は、配達されているどころか、郵便局に留まっている状態でした。
3月1日の朝に、トラッキング情報を確認すると、29日の朝6時台に州税の書類が配達完了となっていました。
今年は、きちんと配達されたかと思っていたのですが、3月1日の昼に、もう一度、トラッキング情報を確認すると、配達された場所の郵便番号が違うことが判明しました。
州税では、個人のタックスリターンで、還付がある場合の送り先の住所は、
Franchise Tax Board, PO Box 942840, Sacramento, CA, 94240
で、USPSのトラッキング情報では、場所は、「Sacramento 94240」と表示されると思うのですが、
今回、郵送して、配達完了した場所が、「Sacramento 94257」となっていました。
94257ってどこよ、と思い、カリフォルニア州の税金のサイトで、書類の送り先一覧を見てみると、
94257は「Bank and Corporation」の還付先の住所であることがわかりました。
「Bank and Corporation」の住所は、
Franchise Tax Board, PO Box 942857, Sacramento, CA, 94257
で、PO Boxの番号が違うのですが、これで大丈夫なのかと疑問に思っています。
推測ですが、USPSが違う部署に配達したのではと疑っています。
またか、USPSと思いますが、SacramentoのUSPSが、いい加減なのかもしれません。
送り主が指定した住所と違うところに配達するとは、これがアメリカンクオリティーかと、改めて思います。
昨年は、一ヶ月で還付がありましたので、3月中に還付がなければ、昨年と同じように、もう一度、送ろうと思います。
28日の朝に、トラッキング情報を確認すると、連邦税は29日、州税は28日に配達完了の予定となっておりました。
しかし、28日の夜に、トラッキング情報を確認すると、州税の書類は配達されていませんでした。
29日の昼過ぎに、トラッキング情報を確認すると、連邦税は配達完了となっていましたが、州税は、配達されているどころか、郵便局に留まっている状態でした。
3月1日の朝に、トラッキング情報を確認すると、29日の朝6時台に州税の書類が配達完了となっていました。
今年は、きちんと配達されたかと思っていたのですが、3月1日の昼に、もう一度、トラッキング情報を確認すると、配達された場所の郵便番号が違うことが判明しました。
州税では、個人のタックスリターンで、還付がある場合の送り先の住所は、
Franchise Tax Board, PO Box 942840, Sacramento, CA, 94240
で、USPSのトラッキング情報では、場所は、「Sacramento 94240」と表示されると思うのですが、
今回、郵送して、配達完了した場所が、「Sacramento 94257」となっていました。
94257ってどこよ、と思い、カリフォルニア州の税金のサイトで、書類の送り先一覧を見てみると、
94257は「Bank and Corporation」の還付先の住所であることがわかりました。
「Bank and Corporation」の住所は、
Franchise Tax Board, PO Box 942857, Sacramento, CA, 94257
で、PO Boxの番号が違うのですが、これで大丈夫なのかと疑問に思っています。
推測ですが、USPSが違う部署に配達したのではと疑っています。
またか、USPSと思いますが、SacramentoのUSPSが、いい加減なのかもしれません。
送り主が指定した住所と違うところに配達するとは、これがアメリカンクオリティーかと、改めて思います。
昨年は、一ヶ月で還付がありましたので、3月中に還付がなければ、昨年と同じように、もう一度、送ろうと思います。
2012年2月27日月曜日
タックスリターン3年目
1年目と2年目のタックスリターンでは、CINTAXを使用して、連邦税の書類を作成しましたが、3年目のタックスリターンでは、オンラインで利用出来るTurbo Taxで書類を作成しました。
Turbo Taxで個人の場合は、Free Edition、Delux、Premierの3種類ありますが、とりあえず、Deluxで書類作成を始めました。
書類の作成方法は、質問に答えたり、数値を入力していくだけで、W-2とカリフォルニア州から送付された1099-Gの値は入力しましたが、1042-Sは使用しませんでした。W-2は、UCSFの自分のベネフィットのサイトからPDFでダウンロードしていましたので、コピーあんどペイストでしたので簡単でした。
画面の右上に表示されるRefundの額を見ながら、かなりRefundされるなと思いながら、作業を進めました。
日本からの特許譲渡による所得を入力する時に、DeluxからPremierにアップグレードする必要がありましたので、Premierにアップグレードしました。
日本では課税されなかったのですが、アメリカ側ではしっかりと課税されましたので、連邦税のRefundの額も半減しました。
Turbo Taxでは連邦税の書類を作成し、州税の書類は、自分で作成しようと考えていましたので、州税のデータは削除する箇所をクリックして、連邦税の書類のプリトアウトを行なうことにしました。
オンラインで提出することも出来ますが、自分の場合は1042-Sがありますので、1042-Sを送付した方が良いかなと思い、書類送付することにしました。
作成した書類のプリトアウト時に、パスワードの設定を求められましたので、パスワードを設定し、クレジットカードで、Premierでの書類作成代金$49.95を払いました。
次に、カリフォルニア州の書類作成です。
書類は540Aを選択し、Instructionを見ながら、作成を始めました。
州税もRefundがありになったのですが、自信がありませんでしたので、Turbo Taxにパスワードを入力してログインし、連邦税の書類を作成した時のデータを呼び起こして、州税のタックリターンの箇所をクリックすると、州税のRefund額が、自分で作成した書類のRefund額と一致しましたので安心しました。
Turbo Taxで、州税の書類をプリントアウトしてみようと思い、作業を進めていくと、書類作成代金として、約40ドルを要求されましたので、州税は、自分が作成した540Aを提出することにしました。
連邦税と州税のタックスリターンの書類は、月曜日に郵送する予定です。
実際に、還付金が銀行口座にあるまで安心出来ませんが、Turbo Taxでの書類作成は簡単でしたので、オススメです。
Turbo Taxで個人の場合は、Free Edition、Delux、Premierの3種類ありますが、とりあえず、Deluxで書類作成を始めました。
書類の作成方法は、質問に答えたり、数値を入力していくだけで、W-2とカリフォルニア州から送付された1099-Gの値は入力しましたが、1042-Sは使用しませんでした。W-2は、UCSFの自分のベネフィットのサイトからPDFでダウンロードしていましたので、コピーあんどペイストでしたので簡単でした。
画面の右上に表示されるRefundの額を見ながら、かなりRefundされるなと思いながら、作業を進めました。
日本からの特許譲渡による所得を入力する時に、DeluxからPremierにアップグレードする必要がありましたので、Premierにアップグレードしました。
日本では課税されなかったのですが、アメリカ側ではしっかりと課税されましたので、連邦税のRefundの額も半減しました。
Turbo Taxでは連邦税の書類を作成し、州税の書類は、自分で作成しようと考えていましたので、州税のデータは削除する箇所をクリックして、連邦税の書類のプリトアウトを行なうことにしました。
オンラインで提出することも出来ますが、自分の場合は1042-Sがありますので、1042-Sを送付した方が良いかなと思い、書類送付することにしました。
作成した書類のプリトアウト時に、パスワードの設定を求められましたので、パスワードを設定し、クレジットカードで、Premierでの書類作成代金$49.95を払いました。
次に、カリフォルニア州の書類作成です。
書類は540Aを選択し、Instructionを見ながら、作成を始めました。
州税もRefundがありになったのですが、自信がありませんでしたので、Turbo Taxにパスワードを入力してログインし、連邦税の書類を作成した時のデータを呼び起こして、州税のタックリターンの箇所をクリックすると、州税のRefund額が、自分で作成した書類のRefund額と一致しましたので安心しました。
Turbo Taxで、州税の書類をプリントアウトしてみようと思い、作業を進めていくと、書類作成代金として、約40ドルを要求されましたので、州税は、自分が作成した540Aを提出することにしました。
連邦税と州税のタックスリターンの書類は、月曜日に郵送する予定です。
実際に、還付金が銀行口座にあるまで安心出来ませんが、Turbo Taxでの書類作成は簡単でしたので、オススメです。
2012年2月26日日曜日
有難い基礎控除
アメリカで3回目のタックスリターンをする前に、今回は日本からの特許関連の収入のことをする必要がありましたので、そちらしました。
日本の国税庁のサイトから、オンラインで書類を作ることにしました。
特許譲渡で発生した所得を雑所得として入力しました。
日本に申告する必要がある所得は、それ以外はありません。
基礎控除が38万円で、今回の特許譲渡で発生した所得は、それ以下の金額でしたので、
「あなたの納税額は0円です。」
と表示されましたが、確定申告の書類を作成し、PDFで保存しました。
そのPDFを実家にEメールで送信し、そのPDFをプリントアウトして、実家の管轄の税務署まで家族が聞きに行ってくれました。
答えは、確定申告する必要なし、ということでした。
アメリカでは収入がゼロでも申請する必要があるのですが、日本では納税額がゼロの場合は、確定申告する必要がないようです。
これで、日本側からの回答が貰えましたので、次は、アメリカに滞在して3年目のタックスリターンの書類手続きに移ることが出来るようになりました。
日本の国税庁のサイトから、オンラインで書類を作ることにしました。
特許譲渡で発生した所得を雑所得として入力しました。
日本に申告する必要がある所得は、それ以外はありません。
基礎控除が38万円で、今回の特許譲渡で発生した所得は、それ以下の金額でしたので、
「あなたの納税額は0円です。」
と表示されましたが、確定申告の書類を作成し、PDFで保存しました。
そのPDFを実家にEメールで送信し、そのPDFをプリントアウトして、実家の管轄の税務署まで家族が聞きに行ってくれました。
答えは、確定申告する必要なし、ということでした。
アメリカでは収入がゼロでも申請する必要があるのですが、日本では納税額がゼロの場合は、確定申告する必要がないようです。
これで、日本側からの回答が貰えましたので、次は、アメリカに滞在して3年目のタックスリターンの書類手続きに移ることが出来るようになりました。
2012年2月11日土曜日
3年目の1042-S
今日、タックスの担当者からEメールがあり、2011年の1042-Sがダウンロード出来るようになったとの御達しがありました。
いつも通り、GLACIERにアクセスして、1042-Sをダウンロードして、2010年の1042-Sと見比べてみました。
2010年の1042-Sは、2010年全ての給料が連邦税が免除ということで、Gross incomeの欄には、2010年の給料額はそのまま記入されているようでした。
2011年の1042-SのGross incomeの欄には、多分、4か月分の給料が記入されているようで、この4ヶ月の給料は連邦税は免除されているということのようです。
2011年のタックスリターンは3年目ですので、これまでUCSFが提供してくれていたソフトは使えないので、TurboTaxなどで、連邦税のタックスリターンの書類を作ろうかなと思っています。
いつも通り、GLACIERにアクセスして、1042-Sをダウンロードして、2010年の1042-Sと見比べてみました。
2010年の1042-Sは、2010年全ての給料が連邦税が免除ということで、Gross incomeの欄には、2010年の給料額はそのまま記入されているようでした。
2011年の1042-SのGross incomeの欄には、多分、4か月分の給料が記入されているようで、この4ヶ月の給料は連邦税は免除されているということのようです。
2011年のタックスリターンは3年目ですので、これまでUCSFが提供してくれていたソフトは使えないので、TurboTaxなどで、連邦税のタックスリターンの書類を作ろうかなと思っています。
2012年1月11日水曜日
国内源泉所得
2011年はDual-Statusとしてタックスリターンをするつもりなのですが、IRSのサイトで、Dual-Statusでのタックスリターンについて調べると、nonresidentではなく、residentであっても、通常のresidentが用いることが出来る税控除を使うことが出来ないと書いてありました。
なんてことだ、そんなことは知らなかったよ、です。
2011年は、Red Crossに寄付しましたが、寄付による税控除を体験してみたいと思っていたのですが、その願いは叶わずです。
また、日本の非居住者における税金についても調べると、国内源泉所得に該当する所得は、日本に住んでいなくても、日本で確定申告する必要があるということです。
日本から受け取った特許などは、国内源泉所得に当てはまるようですので、確定申告が必要です。
国税庁のサイトを見ていると、日本人がJ1でアメリカで働いても2年間は連邦税免除の逆パターンがあるということも知りました。
税金は、自分のことでないと、調べる気になりませんからね。
なんてことだ、そんなことは知らなかったよ、です。
2011年は、Red Crossに寄付しましたが、寄付による税控除を体験してみたいと思っていたのですが、その願いは叶わずです。
また、日本の非居住者における税金についても調べると、国内源泉所得に該当する所得は、日本に住んでいなくても、日本で確定申告する必要があるということです。
日本から受け取った特許などは、国内源泉所得に当てはまるようですので、確定申告が必要です。
国税庁のサイトを見ていると、日本人がJ1でアメリカで働いても2年間は連邦税免除の逆パターンがあるということも知りました。
税金は、自分のことでないと、調べる気になりませんからね。
2012年1月6日金曜日
Dual-Status
年が替わったということは、昨年度の確定申告の時期が、もう直ぐ来るということですね。
自分の場合ですが、2009年と2010年はNonresidentだったわけですが、2011年はResidentになってしまということで、新たな知識がいるかなと思い、グーグル先生で調べてみました。
すると、多分、2011年の自分の立場は、Dual-Status Alienというものに該当するようだということを知りました。
Dual-Statusとは、1年の間に、Nonresident/Residentの両方になった人のことを言うようです。そこら辺は、IRSのサイトにあります。
2011年の1-3月がNonresidentで、4-12月はResidentとしてタックスリターンをすることになるようです。
NonresidentからResidentになり、その年の最後の日に、Residentだったということで、基本の書類はFORM 1040ですが、FORM 1040NRも出すようで、書類の上に、Dual-Status Statementと書き、また、statementを添付して、自分の立場を説明するようです。
更に、メンドクサイことに、2011年には、大学院時代に申請していた知的財産が、企業に移転されて、企業が大学に支払ったお金から、少ないながらも発明料というものを頂いたのですが、その発明料は課税されていないということで、2011年のタックスリターンで申請する必要があります。
IRSのDual-Statusを説明する箇所に、Residentになったら、アメリカ国外からの所得も申請するようにと書いてあるので、申請しないといけないのですが、円でもらった発明料をドル換算して申請する必要があります。
ということで、IRSのサイトで通貨の為替を検索したのですが、まだ、2011年の通貨換算は発表されていないようです。
2006-2010年までの為替は以下として発表されています。
2006年 122.527円
2007年 122.527円
2008年 107.605円
2009年 97.361円
2010年 91.342円
さて、2011年の為替はどうなるのでしょうか。
気が重いですね。
自分の場合ですが、2009年と2010年はNonresidentだったわけですが、2011年はResidentになってしまということで、新たな知識がいるかなと思い、グーグル先生で調べてみました。
すると、多分、2011年の自分の立場は、Dual-Status Alienというものに該当するようだということを知りました。
Dual-Statusとは、1年の間に、Nonresident/Residentの両方になった人のことを言うようです。そこら辺は、IRSのサイトにあります。
2011年の1-3月がNonresidentで、4-12月はResidentとしてタックスリターンをすることになるようです。
NonresidentからResidentになり、その年の最後の日に、Residentだったということで、基本の書類はFORM 1040ですが、FORM 1040NRも出すようで、書類の上に、Dual-Status Statementと書き、また、statementを添付して、自分の立場を説明するようです。
更に、メンドクサイことに、2011年には、大学院時代に申請していた知的財産が、企業に移転されて、企業が大学に支払ったお金から、少ないながらも発明料というものを頂いたのですが、その発明料は課税されていないということで、2011年のタックスリターンで申請する必要があります。
IRSのDual-Statusを説明する箇所に、Residentになったら、アメリカ国外からの所得も申請するようにと書いてあるので、申請しないといけないのですが、円でもらった発明料をドル換算して申請する必要があります。
ということで、IRSのサイトで通貨の為替を検索したのですが、まだ、2011年の通貨換算は発表されていないようです。
2006-2010年までの為替は以下として発表されています。
2006年 122.527円
2007年 122.527円
2008年 107.605円
2009年 97.361円
2010年 91.342円
さて、2011年の為替はどうなるのでしょうか。
気が重いですね。
2011年12月24日土曜日
1月分も天引きされる
先週、2011年のW-2の発行をオンラインでするかという確認のEメールが来ました。
9月か10月にも同様のEメールが来たのですが、今回もオンラインで発行して頂いてOKですと、クリックしました。
オンラインで発行を選ぶと、自分でプリントするだけですからね。
アメリカ議会は2ヶ月だけ、減税の延長に同意しましたので、2012年1月から2ヶ月だけ、減税が延長されましたね。
3月以降のことは、2012年の議会で決まるようです。
もし、減税が延長されなかった場合に、払うことになる税金の額のことをニュースで言っていましたが、
年収が35000ドルの場合は、年間で払う税金が700ドル増える。
年収が50000ドルの場合は、年間で払う税金が1000ドル増える。
年収が100000ドルの場合は、年間で払う税金が1800ドル増える。
ということだったそうです。3月以降がどうなるかで、支払う税金の額が違って来ます。
自分のベネフィットのサイトにアクセスすると、1月に振り込まれる給料のことがアップデートされていました。
ホリデーシーズンのですので、担当者が仕事を済ませたようです。
1月の給料ですが、これまでと同様に、給料から年金、連邦税などが引かれることになっていました。
今のところ、UCSFとは2012年3月までの契約ですので、2012年分の連邦税は天引きされないことを願っていたのですが、ちょっと残念ですね。
しかし、天引きされる連邦税と州税は、12月よりは数ドルだけ、安くなっていました。
減税のお陰かなと思いました。
9月か10月にも同様のEメールが来たのですが、今回もオンラインで発行して頂いてOKですと、クリックしました。
オンラインで発行を選ぶと、自分でプリントするだけですからね。
アメリカ議会は2ヶ月だけ、減税の延長に同意しましたので、2012年1月から2ヶ月だけ、減税が延長されましたね。
3月以降のことは、2012年の議会で決まるようです。
もし、減税が延長されなかった場合に、払うことになる税金の額のことをニュースで言っていましたが、
年収が35000ドルの場合は、年間で払う税金が700ドル増える。
年収が50000ドルの場合は、年間で払う税金が1000ドル増える。
年収が100000ドルの場合は、年間で払う税金が1800ドル増える。
ということだったそうです。3月以降がどうなるかで、支払う税金の額が違って来ます。
自分のベネフィットのサイトにアクセスすると、1月に振り込まれる給料のことがアップデートされていました。
ホリデーシーズンのですので、担当者が仕事を済ませたようです。
1月の給料ですが、これまでと同様に、給料から年金、連邦税などが引かれることになっていました。
今のところ、UCSFとは2012年3月までの契約ですので、2012年分の連邦税は天引きされないことを願っていたのですが、ちょっと残念ですね。
しかし、天引きされる連邦税と州税は、12月よりは数ドルだけ、安くなっていました。
減税のお陰かなと思いました。
2011年11月30日水曜日
2012年はノンレジデント
週明けの月曜日から、サンフランシスコ近郊では霧が発生しております。
今日は、ラボから帰宅する時には、濃い霧で、20-30メートル先の視界には注意が必要な程でした。
UCSFのポリスからのEメールでは、30日の水曜日はかなり強い風が吹くので、注意するようにとありました。
天気は荒れ模様のようです。
11月も終わりですが、この2年間は、11月になると、税金の担当者からEメールが送られて来て、次の年の税金をどうするかというものが送られて来ていたのですが、今年は、まだ、何もありません。
そのEメールにリンクされているサイトに個人情報を入力すると、レジデントかノンレジデントの区別をしてくれて、連邦税の扱いがどうなるかを知らせてくれました。
ノンレジデントなら、給料から連邦税の天引きが起こらないように、税金の担当者が対処してくてます。
レジデントなら、給料から連邦税の天引きされます。
私は2011年4月からレジデントですので、4月分の給料からは連邦税はしっかり天引きされおります。
現在の自分の立場は、UCSFのポスドクとしては2012年3月までの契約ですので、もしかすると、税金の担当者が、こいつは、今のところ、2012年はノンレジデントだから、連絡せずに、給料から連邦税の天引きが起こらないようにしておくかと、気を利かせてくれているなら良いのですがね。
今日は、ラボから帰宅する時には、濃い霧で、20-30メートル先の視界には注意が必要な程でした。
UCSFのポリスからのEメールでは、30日の水曜日はかなり強い風が吹くので、注意するようにとありました。
天気は荒れ模様のようです。
11月も終わりですが、この2年間は、11月になると、税金の担当者からEメールが送られて来て、次の年の税金をどうするかというものが送られて来ていたのですが、今年は、まだ、何もありません。
そのEメールにリンクされているサイトに個人情報を入力すると、レジデントかノンレジデントの区別をしてくれて、連邦税の扱いがどうなるかを知らせてくれました。
ノンレジデントなら、給料から連邦税の天引きが起こらないように、税金の担当者が対処してくてます。
レジデントなら、給料から連邦税の天引きされます。
私は2011年4月からレジデントですので、4月分の給料からは連邦税はしっかり天引きされおります。
現在の自分の立場は、UCSFのポスドクとしては2012年3月までの契約ですので、もしかすると、税金の担当者が、こいつは、今のところ、2012年はノンレジデントだから、連絡せずに、給料から連邦税の天引きが起こらないようにしておくかと、気を利かせてくれているなら良いのですがね。
2011年5月15日日曜日
今回はアメリカで
数日前、前から震災被災者の子供達への寄付を考えていましたので、寄付先を探していました。
そして子供達を支援しているある団体に寄付しようと思い、クレジットカードで寄付をしようとすると、寄付する人の個人情報を細かく入力しないといけないことに対して、疑問に思いました。
電話番号まで入力するの?と思いながら、どうしようかと考えていますと、住所入力は日本の住所しか受けつけていないようで、また、名前は漢字とひらがなの入力だけけ、ローマ字項目がありませんでした。
六人目の男は、アメリカ発行のクレジットカードで、寄付するつもりでしたので、アメリカの住所とローマ字による氏名入力を希望していましたので、今回、この日本の団体への寄付はしないことにしました。
どうしようかと思いながら、日本のアマゾンのサイトを見ると、日本のアマゾンでは東日本大震災への義援金をアメリカの赤十字社に寄付するとありましたので、アメリカの赤十字社のホームページにアクセスしました。
アメリカの赤十字社のサイトでは、日本の震災を含めて5つほど寄付先がありました。
その中で、六人目の男は、Japan Earthquake and Pacific Tsunamiではなく、Where The Need Is Greatestに100ドル寄付しました。
現在アメリカでは、洪水被害により死者が出て、被害者も多数いますが、日本のサイトではそれほど情報が発信されていないように思います。
日本の震災ではアメリカをはじめ、世界中から支援を受けましたし、アメリカで生活・研究をさせてもらっている身として、今回の寄付先は、上記のようにしました。
とか言いながら、東京は通常の状態に戻っているように感じる、一時帰国している六人目の男です。
そして子供達を支援しているある団体に寄付しようと思い、クレジットカードで寄付をしようとすると、寄付する人の個人情報を細かく入力しないといけないことに対して、疑問に思いました。
電話番号まで入力するの?と思いながら、どうしようかと考えていますと、住所入力は日本の住所しか受けつけていないようで、また、名前は漢字とひらがなの入力だけけ、ローマ字項目がありませんでした。
六人目の男は、アメリカ発行のクレジットカードで、寄付するつもりでしたので、アメリカの住所とローマ字による氏名入力を希望していましたので、今回、この日本の団体への寄付はしないことにしました。
どうしようかと思いながら、日本のアマゾンのサイトを見ると、日本のアマゾンでは東日本大震災への義援金をアメリカの赤十字社に寄付するとありましたので、アメリカの赤十字社のホームページにアクセスしました。
アメリカの赤十字社のサイトでは、日本の震災を含めて5つほど寄付先がありました。
その中で、六人目の男は、Japan Earthquake and Pacific Tsunamiではなく、Where The Need Is Greatestに100ドル寄付しました。
現在アメリカでは、洪水被害により死者が出て、被害者も多数いますが、日本のサイトではそれほど情報が発信されていないように思います。
日本の震災ではアメリカをはじめ、世界中から支援を受けましたし、アメリカで生活・研究をさせてもらっている身として、今回の寄付先は、上記のようにしました。
とか言いながら、東京は通常の状態に戻っているように感じる、一時帰国している六人目の男です。
2011年5月14日土曜日
これ米クオリティー?
昨日は、このGoogleのBlogger側のメンテナンスのために、ブログを更新することが出来ませんでした。
インターネットの調子ですが、この1週間くらいの経験では、時間帯によって接続が遅くなるようです。
モデムを交換してくれとEメールを出したのですが、その返事は来ません。いい加減なものです。
州税が還付されましたが、1回目にUSPSで送った書類をトラッキングナンバーで検索すると、まだ、配達は完了せず、西サクラメントの郵便局で留まっているようです。
州税の還付は、2回目に送った書類が受理されたので、返って来たようです。
恐ろしいことですね。
もし、2回目の書類を出さなかったら、州税の還付は無かったということだろうと思います。
去年の州税の還付は、まだ、受け取っていないと書きましたが、六人目の男の記憶では、去年の書類はトラッキングナンバーの追跡では、きちんと配達されたと記憶しています。
書類が配達されても、書類がきちんと扱われていないということかもしれません。
税金の還付がないのは残念ですが、アメリカで生活するためには、税金の書類を送ったという事実が大切だと思っています。
インターネットの調子ですが、この1週間くらいの経験では、時間帯によって接続が遅くなるようです。
モデムを交換してくれとEメールを出したのですが、その返事は来ません。いい加減なものです。
州税が還付されましたが、1回目にUSPSで送った書類をトラッキングナンバーで検索すると、まだ、配達は完了せず、西サクラメントの郵便局で留まっているようです。
州税の還付は、2回目に送った書類が受理されたので、返って来たようです。
恐ろしいことですね。
もし、2回目の書類を出さなかったら、州税の還付は無かったということだろうと思います。
去年の州税の還付は、まだ、受け取っていないと書きましたが、六人目の男の記憶では、去年の書類はトラッキングナンバーの追跡では、きちんと配達されたと記憶しています。
書類が配達されても、書類がきちんと扱われていないということかもしれません。
税金の還付がないのは残念ですが、アメリカで生活するためには、税金の書類を送ったという事実が大切だと思っています。
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