2012年1月11日水曜日

国内源泉所得

2011年はDual-Statusとしてタックスリターンをするつもりなのですが、IRSのサイトで、Dual-Statusでのタックスリターンについて調べると、nonresidentではなく、residentであっても、通常のresidentが用いることが出来る税控除を使うことが出来ないと書いてありました。

 なんてことだ、そんなことは知らなかったよ、です。

 2011年は、Red Crossに寄付しましたが、寄付による税控除を体験してみたいと思っていたのですが、その願いは叶わずです。

 また、日本の非居住者における税金についても調べると、国内源泉所得に該当する所得は、日本に住んでいなくても、日本で確定申告する必要があるということです。

 日本から受け取った特許などは、国内源泉所得に当てはまるようですので、確定申告が必要です。

 国税庁のサイトを見ていると、日本人がJ1でアメリカで働いても2年間は連邦税免除の逆パターンがあるということも知りました。

 税金は、自分のことでないと、調べる気になりませんからね。

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