2010年12月13日月曜日

2年と3年のあいだ 後編

アメリカで、J-1ビザで研究するものに対しては、2年間の連邦税の免除以外に、2年間の社会保障税の支払いが免除されています。

 TAX担当者の返事によると、税金によるカレンダーの3年目からは、U.S. tax residencyの判定を行ない、resident alienの場合は、J-1ビザでも社会保障税を支払うそうです。

 六人目の男ににとって、2009年が税金によるカレンダーの1年目で、2010年が税金によるカレンダーの2年目となります。

 税金によるカレンダーの3年目2011年は184日以上、アメリカに滞在すると、resident alienとなりますが、2011年のアメリカ滞在が183日までならnonresident alienとなります。

 2011年は1月1日からアメリカに滞在していると、7月3日に、nonresident alienからresident alienにU.S. tax residencyが変更されるそうです。

 通常の社会保障税はSocial Security Tax 6.20%とMedicare tax 1.45%だそうですが、UCSFのポスドクの場合は、Social Security Tax 6.20%の代わりに、mandatory Defined Contribution Plan (DCP-CAS)7.50%が課せられるそうです。

 UCSFのポスドクとして3年間働く場合は、滞在期間が2年を過ぎると連邦税が課せられ、税金のカレンダー3年目の1月から、FICA taxとしてmandatory Defined Contribution Plan (DCP-CAS)7.50%とMedicare tax 1.45%が課せられるということだそうです。

 税金を考えると、アメリカでのポスドクは2年間が良いのかなと思ってしまいますね。

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