11月の中旬に、International Students $ Scholars OfficeのTAXの担当者から、2011年の税金の書類を提出するようにとのeメールで連絡がありました。
GLACIERというTAXソフトにパスワードを入力して、ログインすると、これまでにGLACIERに入力した情報が保存されていますので、新たな情報や変更する箇所を訂正していくと、最後のページに提出すべき書類などが表示されますので、GLACIERで作成された書類にサインし、要求された書類などとともに担当者にキャンパスメールで送るだけです。
連邦税のことですが、滞在期間の2年間は免税という説と、税金のカレンダーによる2年間は免税という説がありますが、六人目の男が今回提出した書類によると滞在期間の2年間は免税という扱いでした。
GLACIERというTAXソフトでは、ビザ情報、滞在期間、国籍情報などから、連邦税の扱いも判定してくれるのですが、六人目の男が情報を入力すると、Tax Treaty Article 20により、到着の日から2年間は連邦税は免除が適用されると表示されました。
この2年間は連邦税は免除ということですが、なぜ2年間なのでしょうかね。
2年経ったら、国に帰れということでしょうかね。
J-1ビザは最大5年間ですので、なぜ5年間は連邦税免除にしないのかと思います。
また、自分の給料をフェローシップで賄うJ-1ビザの人には、連邦税の免除期間が延びるそうですが、六人目の男はよく知りませんので、興味のある方は調べて下さい。
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